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税理士の選び方

  • 文責:所長 税理士 岩崎友哉
  • 最終更新日:2023年1月26日

1 専門分野の税理士に依頼する

一言に税理士と言っても、その取扱分野は様々な種類があります。

税金の種類ごとに異なる法律があり、必要になる知識も全く別のものになってきます。

そのため、税理士だからといって、あらゆる税務上の問題を完璧にこなせるわけではなく、それぞれに専門とする分野があります。

税理士試験も選択科目制であるため、特定の税金の分野については勉強をしなくとも税理士になることはできます。

(もちろん試験科目で選んでいなくとも、専門分野にすることはできます。)

そこで、税理士に依頼する際には、その税理士の専門分野が何かということは意識する必要があります。

2 税理士の腕により支払う税金の金額も変わってくる

税理士の仕事は、税金の申告をするだけで誰がやっても同じと考えられがちです。

しかし実際は、どの税理士に依頼するかによって、支払う税金の金額は大きく変わります。

税金には様々な減税の特例があり、これを利用することで支払う税金を大きく減らすことができます。

もっとも、特例は多種多様な種類があり、併用できるもの、できないものがあるため、利用する特例により税金の額は大きく変わってきます。

どの特例を使うか、どの特例を組み合わせるかは、税理士の腕の見せどころです。

その税分野に詳しければ詳しいほど、多くの選択肢を検討し最も良い提案をすることができます。

3 専門の税理士ほど料金が安いことも

「専門性が高くサービスが充実しているほど料金が高くなるのではないか?」という疑問を抱かれる方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、必ずしも専門性が高いほど料金が高くなるわけではありません。

専門の税理士ほど、分野を絞って効率的に処理をするため、仕事が早いです。

そのため、同じ時間をかけたとしても、専門の税理士の方が早く多くの仕事をこなせるため、料金を下げることも可能です。

そのため、専門の税理士ほど、安く早く済む可能性があります。

4 税理士選びにお悩みの際はまずはお気軽に無料相談を

税理士の選び方でお困りの方は、まずはフリーダイヤルへお気軽にご連絡ください。

ご依頼内容に応じて、担当の税理士からご連絡いたします。

税理士の取扱分野

  • 文責:所長 税理士 岩崎友哉
  • 最終更新日:2023年9月13日

1 税理士が取り扱う分野

税理士は、所得税でも法人税でも相続税でも、どの税分野でも税務業務を行うことができます。

医者においては専門分野が決まっており、その分野しか扱わない方が多いですが、税理士は自分の専門分野以外でも頼まれれば仕事を請け負うことが多いです。

ただし、全ての税理士が全ての分野において精通した知識と経験を持っているわけではありません。

2 税理士試験で扱われる分野

税理士試験においては、税務分野の全科目の試験を受けて合格することが税理士資格取得のための条件ではありません。

税法の科目としては、所得税法又は法人税法のいずれか1科目に合格し、相続税法、消費税法又は酒税法、国税徴収法、住民税又は事業税、固定資産税の中から選択して2科目合格できれば、税理士になれる可能性があります。

そのため、試験において選択しなかった分野を全く勉強していない税理士も存在することになってしまうのです。

3 実務経験としてあまり取り扱われない分野もある

試験だけでなく、実務経験においても、全税目を満遍なく経験している税理士というのも実は少ないです。

なぜなら、実務経験を積めるだけの仕事量が実際にあるとは限らないからです。

例えば、相続税申告は全国で年間13万件程度行われていますが、これに対し、全国の税理士登録者数は約8万人います。

つまり、単純に税理士の数で頭割りすると、年間1件程度の実務経験しか積めないことになってしまいます。

このように、十分な実務経験を積めない状態になってしまっているという実態もあります。

4 同じ税目の中で専門分野を持っている税理士もいる

さらに、同じ税目の中でもある部分に特化している税理士もいます。

例えば所得税の分野において、太陽光発電に関する申告ばかり行っている、多数のマンションを所有している方の不動産所得に関する申告ばかり行っている等や、接骨院の個人事業主の申告ばかり行っているといった、業種に特化して専門分野を持っている税理士もいます。

そのため、ご自分が相談したい税目や業種が得意な税理士に相談をすることをお勧めします。

税理士に相談すべきケース

  • 文責:所長 税理士 岩崎友哉
  • 最終更新日:2023年2月21日

1 税理士と相談の必要性

税理士に相談するのは、経営者や資産家ばかりではありません。

サラリーマンも所得税を支払っていますし、住宅を購入・売却する際などには多額の税金が発生することもあります。

なお、税理士に相談するためには、税理士に相談の前提となる情報を共有する必要があります。

相談の前提となる情報が税理士と共有できていないと、相談内容は不完全または不正確なものとなるおそれがあります。

また、算出される税額が間違ったものになってしまって、加算税や延滞税が発生してしまうリスクもありますので、注意が必要です。

2 所得税や法人税について税理士に相談すべきケース

個人事業主も法人も、収入と経費を計算する必要がありますが、何が経費になるのか、どこまでが経費になるのかという判断に迷うことがあります。

事業規模が大きくなり、取引が多くなり、税務処理に時間がかかってしまうという方、税務処理の判断に迷うことが多くなったという場合には、税理士に相談すべきケースといえます。

3 相続税について税理士に相談すべきケース

相続税の申告をする場合は、すべての遺産を把握して、評価する必要があります。

そのため、相続税が課税される財産の範囲がわからない方は、税理士に相談しましょう。

例えば、生命保険金は相続財産ではありませんが、みなし相続財産として相続税の計算の基礎となります。

また、名義預金の疑いがある財産が存在する場合、生前に相続人に現預金が移動している場合には、何が相続税の対象となるか、贈与税の対象となるかについて検討する必要があります。

他にも、土地を評価する際には、土地の形や大きさ、周辺の状況、土地上の権利を考慮して計算をする必要がありますし、特例の適用によって大幅な評価額の減額を行うことができる場合もあります。

そのため、相続財産の中に土地が存在する場合には、税理士に相談することで正確な申告をすることができるようになるといえます。

各専門家が協力できることの強み

  • 文責:所長 税理士 岩崎友哉
  • 最終更新日:2022年7月22日

1 税理士と弁護士が協力できることの強み

⑴ 揉め事になっても安心

税理士の辛いところとして、揉め事の仲裁や解決をしてはいけないことが挙げられます。

税金の申告を関係者で共同して行おうとしていたところ、関係者同士が揉めてしまうことはしばしばあります。

しかし、税理士は揉め事の仲裁や解決のための交渉をすることができませんので、揉め事が起こると次に進めなくなってしまいます。

「この件は、関係者の皆さんで話し合って解決してください。」と言って、手を引いてしまう税理士もいるようです。

このような場合、弁護士に依頼するしかありませんが、揉め事が起きてから弁護士を探し始めるのは二度手間になります。

しかし、税理士と弁護士が協力している場合、事前に情報を共有することでスムーズに対応できるうえ、場合によっては揉め事が大きくなる前に弁護士に依頼することで、早期に解決することができる場合もあります。

⑵ 裁判所の手続なども利用できる。

裁判所を利用する手続などを代理で行うことは、原則として弁護士でなければできません。

また、生前対策のために遺言書を活用するケースは多くありますが、遺言書の相談・作成は弁護士しかできません。

これらの手続を利用する場合、税理士と弁護士が連携すれば、情報を専門家同士で正確に、ミスなく共有することができます。

また、依頼する側としても、一つの窓口とやり取りをするだけで済みます。

さらに、連携がスムーズにできるため、早期の解決を図ることができます。

2 税理士と司法書士が協力できることの強み

司法書士の仕事といえば、法務局での登記手続ですが、税理士が主導する生前対策でも、司法書士の出番は多くあります。

例えば、生前対策の一つとして、家族信託を利用する場合、信託には法務局での登記手続が必須であるため、司法書士が必要になります。

また、不動産管理会社を設立して節税対策を行う場合は、不動産の名義変更のための登記手続、不動産管理会社の法人登記が必要になりますので、ここにも司法書士の出番があります。

このように、税理士と司法書士の仕事は密接に関連していますが、それぞれが連携することで、スムーズに最善の解決策を提案することができます。

税理士法人心の特徴

  • 文責:所長 税理士 岩崎友哉
  • 最終更新日:2023年7月6日

1 国税OB税理士の在籍

当法人には、税務署長及び国税審判官などを歴任した経験豊富な税理士が在籍しております。

税務署の内部の仕組みやどの程度資料収集をしてくるのか、どのような観点から税務調査を行うかを熟知しています。

このため、税務調査になった際に、どのような点に留意して対応すれば良いのかについて、適切に方針を立てることができるでしょう。

また、あらかじめ、将来の税務調査時のポイントが想定できることにより、申告の際、どのような点に留意して説明を行ったり、資料を準備したりすれば良いのかについても配慮することができますので、そもそも税務調査に入られる可能性の低い、適正な申告を行うことが可能であると考えられます。

2 弁護士資格を有する税理士

当法人には、単に税理士資格を有しているだけでなく、弁護士資格も有している税理士もいます。

弁護士であれば、法律の専門家として、税法、審判例に基づき的確に反論することが可能です。

また、弁護士は、普段から示談交渉や和解交渉を行っているため、税務調査の時にも、税務調査をどのように終結させるか、指摘事項のうち税務署にどこまで妥協させることができるか、といった交渉の方針を的確に立てることができます。

このため、より高度な税務サービスを提供させていただくことが可能であると考えます。

3 弁護士、社労士、宅地建物取引士との連携

単に、税理士業務だけにとどまらず、心グループに在籍している専門家と協力して幅広い領域での業務に対応可能です。

事業を行う上で紛争が発生した場合には弁護士、労働、社会保険に関する相談があれば社労士、不動産の売買、仲介のご希望があれば宅地建物取引士と協力して、ワンストップでトータルサポートを提供させていただきます。

4 土日祝日、夜間の相談も可能

普段のお仕事が忙しく、平日、日中に税理士事務所に相談に行く時間を作ることが難しいという方もいらっしゃいます。

当法人では、そのようなお客様のために、土日祝日、また、夜間の相談も可能です。

相談の日程はお気軽にご希望をお伝えください。

税理士に相談・依頼するタイミング

  • 最終更新日:2024年3月15日

1 事業開始前のタイミング

会社設立のタイミングだと、まだ事業規模が小さく、ご自身で経理業を行われる方も多いと思われます。

しかし、最初に誤った経理処理で進めてしまうと、後々誤った処理の金額が積み重なり大きな金額となってしまう可能性があります。

その誤った処理を税務調査の際に指摘されれば、通常支払うべき税金の他に、過少申告加算税や延滞税といったペナルティも課される危険性があります。

また、事業開始の際に知っておかないと、税金を無駄に多く払うことになりかねない事柄もあります。

正しく経理業務を行うため、また、無駄な税金を支払わないようにするためには、事業開始前に税理士に相談することをおすすめします。

2 事業開始後決算または確定申告時期

事業開始前に税理士に相談しなかった場合、次の相談のタイミングとしては、会社の場合は決算、個人事業主の場合は確定申告の時期になります。

会社の場合は、決算期末から2か月以内に、個人事業主の場合は、翌年3月15日までに申告をする必要があります。

申告書では、1年間の売上と経費を集計し、利益を確定する必要があります。

日々の経理業務や帳簿作成はできるものの、申告書の作成が複雑でご自身ではできないという場合には、税理士に相談する必要があります。

ただし、決算のタイミングで、申告書作成のみを税理士に依頼するということは、毎月の経理業務を税理士が把握できないため、税理士が効果的な税金に関するアドバイスをすることが難しい場合もあり、タイミングとしてはあまりおすすめできません。

3 法人成りのタイミング

個人事業主の場合に作成する確定申告書と、法人が申告に当たり作成すべき決算書は複雑さが異なります。

そのため、個人事業主が法人成りするタイミングは、税理士に相談すべきタイミングともいます。

また、法人成りのタイミングとしては、個人事業主としての利益が多くなり、所得税よりも法人税の方が低くなるタイミング、また、売上が1000万円を越え課税事業者になるタイミング等がおすすめのこともあります。

いつ法人成りをするのがよいのか、そのタイミングを検討するためにも、税理士に相談することをおすすめします。

税理士に依頼した場合の料金

  • 文責:所長 税理士 岩崎友哉
  • 最終更新日:2023年12月21日

1 税理士報酬の歴史的経緯

税理士に相談したいけれど、どの程度料金がかかるのかが分からず、相談をためらっている方もいらっしゃるかと思います。

この記事では、税理士に支払う料金について説明していきたいと思います。

以前は、日税連の旧税理士報酬規程という税理士会が定めた基準があり、税理士の報酬体系もその基準に縛られていました。

しかし、現在ではその規程は廃止され、税理士は自由に報酬を決めることができるようになりました。

そのような歴史的経緯があり、そのままその旧税理士報酬規定に基づいた金額の税理士事務所も多いです。

とはいえ、報酬を相場よりも高くしているところもあれば、相場より低くしているところもありますので、現在では報酬の決め方も様々となっています。

2 所得税の税理士報酬の目安

日税連の旧税理士報酬規程はすでに廃止されていますが、費用の目安としてしばしば用いられることがあります。

参考に、所得税の税理士報酬をご紹介していきます。

税理士報酬は、大きく分けて税務代理報酬と税務書類作成報酬に分かれます。

税務代理とは、税務署とのやり取りをすることで、申告書の提出や申告書に関する税務署からの問い合わせに対応することをいいます。

税務書類作成とは、所得税の申告書や申告書に添付すべき明細書等を作成することをいいます。

税務代理報酬の目安としては、以下のとおりで、年間の売上金額や所得金額に応じて変わります。

[総所得金額基準] [年取引金額基準]:

200万円未満 2,000万円未満:60,000円

300万円未満 3,000万円未満:75,000円

500万円未満 5,000万円未満:100,000円

1,000万円未満 1億円未満:170,000円

2,000万円未満 2億円未満:255,000円

3,000万円未満 3億円未満:300,000円

5,000万円未満 5億円未満:400,000円

5,000万円以上 5億円以上:450,000円

1千万円増すごとに 1億円増すごとに:2.5万円を加算

なお、税務書類作成報酬は、上記の税務代理報酬額の30%相当額とされています。

3 依頼前にしっかりと費用を確認することが大切

上記の税理士報酬は、あくまで目安ですし、税理士によって、どこまで対応してくれるかが違います。

そのために、税理士に依頼する前には、税理士報酬の見積もりと業務範囲をしっかりと確認するようにしましょう。

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税理士は、税の専門家として、税に関する幅広い問題に対応しています。

税務申告、税務調査、会社設立をサポートすることや、税務顧問として様々なサポートをさせていただくなど、お客様一人ひとりのご要望に適したサービスを提供できるように取り組んでいます。

税理士の業務はこのように多岐に渡るため、税理士事務所の中には、特定の分野にのみ対応しているところもあります。

そのため、税理士に相談される際は、相談したい内容を取り扱っている税理士かつ、その税務分野や業界に詳しい税理士を選ばれることが大切です。

相談する税理士によって、サポート内容も異なりますので、後悔のないように、その点もしっかりと確認されることをおすすめします。

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