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贈与税とは

  • 文責:所長 税理士 岩崎友哉
  • 最終更新日:2023年10月10日

1 贈与税の役割

贈与税とは、個人から財産の贈与を受けた時に一定の金額を超える場合にかかる税金のことをいいます。

しかし、贈与税法という規定はなく、相続税法の中に贈与税に関する規定があります。

そのため、贈与税は相続税の補完的機能があるといわれています。

つまり、相続税はその人が亡くなって時点での相続財産に対して課税されるものですので、生前に贈与することで相続財産を減らし相続税を減らそうとすることについて、贈与税という制度により防ごうとしていると考えられます。

2 贈与税の基礎控除と税率

贈与税は、毎年1月1日から12月31日までの暦年において、一定金額を超える財産の贈与があった場合に、贈与を受けた人に対して課税されます。

この一定金額のことを基礎控除額といい、現在の税法上、基礎控除額は年間110万円と定められています。

この110万円を超える贈与について、贈与税が課税されます。

贈与税の税率は、累進課税制度が採用されており、贈与金額が増えれば増えるほど税率が上がります。

また、税率は、直系卑属、つまり、子や孫に対する贈与かそれ以外の方への贈与かでも異なり、直系卑属に対する贈与に関する税率を特例税率といい、それ以外の方へ贈与する場合に比べて贈与の税率が低くなっています。

この累進課税制度と基礎控除額が定められていることから、例えば、子供に対して年間120万円の贈与をすれば、贈与税が1万円だけしかかからないのにたいし、年間1000万円の贈与をすれば、177万円もの贈与税が課税されることになっています。

参考リンク:国税庁・贈与税の計算と税率(暦年課税)

3 贈与税と相続時精算課税

上記のように、贈与をすれば贈与税が課税されるので、贈与ではなく相続の際に財産移転をしようと考える方が増え、親から子供や孫世代に対する財産移転が後ろ倒しになり、本来子育てや教育のためにお金が必要な世代に必要な時期に財産移転が難しく、資産の有効活用が阻害されているという問題がありました。

そのため、生前贈与について税金を軽くすることで、早期の財産移転を進めることを目的として作られたのが、相続時精算課税制度です。

この制度を利用すれば、直系卑属は直系尊属からの贈与について2500万円まで贈与税を支払う必要がありません。

ただし、相続時精算課税制度の適用のためには、条件がありますし、一度適用を受けると翌年以降暦年贈与の制度に戻すことができなくなるといった注意点もありますので、利用される際には税理士に相談されることをおすすめします。