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夫婦間での贈与にも贈与税がかかるのですか?

  • 文責:税理士 岩崎友哉
  • 最終更新日:2024年5月21日

夫婦間でも贈与税がかかりますか?

夫婦間の場合であっても、贈与税の対象となります。

贈与税は、暦年課税として、1月1日から12月31日までの1年間に受けた贈与税の総額に対して課税がされます。

ただし、贈与税の基礎控除110万円の枠内に収まる場合には、贈与税はかかりません。

また、民法上、夫婦間には扶助義務が定められています。

そのため、扶助義務の範囲内とみることができる、日常生活を送るうえで必要な生活費や教育費についても贈与税はかかりません。

もっとも、宝石など、あまりに高価な品については、日常生活を送るうえで必要な範囲として認められない場合があります。

高価な品を配偶者に贈与する場合には、贈与税が課税される対象になるかどうか留意が必要です。

夫婦間の贈与の場合に特例はありますか?

夫婦間の住宅贈与については、「配偶者控除の特例」という贈与税が軽減される特例があります。

配偶者控除の特例の要件は、次の3つとなります。

  • ①夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと。
  • • ②配偶者から贈与された財産が、居住用不動産(専ら居住の用に供する土地もしくは土地の上に存する権利または家屋で国内にあるものをいいます。)であること、または居住用不動産を取得するための金銭であること。
  • ③贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した居住用不動産または贈与を受けた金銭で取得した居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること。

配偶者控除の場合、贈与税の基礎控除110万円の他に、最高2000万円までの控除を受けることができます。

なお、配偶者控除は同じ配偶者からの贈与については、一生に一度しか適用を受けることができませんので、その点については留意が必要です。

また、この特例の適用を受けるためには、一定の書類を添付して贈与税の申告をする必要があります。

長年連れ添った配偶者から不動産を譲り受ける場合には、贈与税の申告を忘れずに行うように注意しましょう。

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