東京で税理士をお探しの方は【税理士法人心 東京税理士事務所】

税理士法人心

確定申告が必要な人

  • 文責:所長 税理士 岩崎友哉
  • 最終更新日:2023年3月6日

1 確定申告と申告義務のある方

確定申告は、基本的には、1月1日から12月31日の収入から経費を差し引いて所得を算出し、さらに所得控除を差し引いて課税される所得金額があれば、行う必要があります。

会社員の方で、給与について年末調整をしていれば、税金の計算がされているといえるので、医療費控除、ふるさと納税による寄付金控除をしないのであれば、確定申告をする必要はありません。

2 年金生活者の医療費控除と確定申告

公的年金の収入金額が400万円以下で、その全部が源泉徴収の対象となる場合には、確定申告の必要がありません。

ただし、年金生活者のような高齢者は、多額の医療費を支払っている場合が多いです。

その場合は、医療費控除をすることにより、年金から源泉徴収された所得税の一部が還付されることもありますので、医療費の領収書は保存しておきましょう。

3 二か所給与と確定申告

給与を2か所以上から受けていて、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合で、年末調整されていない給与の収入の金額とそのほかの所得の合計金額が20万円を超える時には、確定申告をする必要があります。

複数の勤務先で給与所得を受けている場合には、確定申告が必要である可能性が高いので注意が必要です。

4 副業と確定申告

給与を1か所から受けている場合、副業での所得が20万円を超えた時には、確定申告が必要になります。

最近は、副業をしている会社員の方が多くなっていますが、稼ぐことばかりに意識がいってしまい、税金について意識していない方も多いです。

申告が必要であるにも関わらず、確定申告をしていなければ、税務調査に発展し、過去納付すべきであった税金の納付を求められるだけでなく、無申告加算税、延滞税といった加算税も含めて納付せざるを得ない状況に陥ることもあります。

また、副業の事業規模が大きくなれば、税理士に顧問を依頼することも検討しましょう。

税理士紹介へ

スタッフ紹介へ