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相続税申告の流れ

  • 文責:所長 税理士 岩崎友哉
  • 最終更新日:2023年7月27日

1 必要資料の収集

まず、相続人と相続財産の内容を確認するため、資料を集める必要があります。

例えば、戸籍謄本、預金残高証明書、預貯金の通帳、遺言書、保険金支払通知書、固定資産課税台帳(名寄帳)、固定資産税評価証明書、固定資産税・都市計画税の納税通知書、葬式費用の領収書といった資料が必要となります。

2 相続税額の計算

集めた資料を基に、相続税額を計算します。

相続税の計算は、①課税遺産総額を計算し、②その課税遺産総額について各相続人等が法定相続分で分割したものと仮定して、相続税額の総額を算出し、③その総額を実際の遺産の取得額に応じて按分するというステップで計算します。

この計算過程において、そもそも課税の対象となる財産は何か、課税対象から控除できるものはあるか等について確認する必要があります。

たとえば、みなし相続財産として、「生命保険金」や「退職金」等は、相続によって取得したものとみなされ、相続税の課税対象となります。

一方で「死亡保険金」や「死亡退職金」のうち、一定の金額(500万円×法定相続人の数)までは非課税となりますので、その非課税額の限度で課税対象から控除します。

また、被相続人の債務と被相続人の葬式に際して相続人が負担した「葬式費用」は相続財産の価額から控除されます。

最後に、相続税では、3000万円+(600万円×法定相続人の数)の基礎控除が認められていますので、債務控除や基礎控除額がいくらになるかについても資料を基に確認する必要があります。

3 申告・納付

相続税額の計算が終わったら、相続税申告書を作成し、相続税を申告・納付する必要があります。

相続税の申告および納付期限は被相続人の死亡(を知った日)の翌日から10か月となっています。

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