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投資信託を売買したときの税金について

  • 文責:所長 税理士 宮城昌弘
  • 最終更新日:2025年8月27日

1 投資信託を購入した際

このときには特にかかる税金はありません。

2 投資信託を売却した際

このときには、利益に対して所得税と住民税がかかるのが原則です。

ただ、NISA口座を利用されている場合は、利用しているNISA口座の種類によって一定金額まで税金がかからない取扱いになっています。

NISA口座の限度額を超えた場合や、NISA口座以外の一般口座や特定口座を利用されている場合は、所得税と住民税がかかります。

3 いくらの所得税・住民税がかかるか

⑴ 特定口座かつ源泉ありの口座を利用されている場合

値上がり益に対して、所得税15%・住民税5%・復興特別所得税0.315%がかかります。

つまり、合計して、20.315%の税金がかかります。

なお、源泉分離課税を利用せず、確定申告を行うと税率が変わります。

⑵ 特定口座かつ源泉なしの口座や一般口座を利用されている場合

値上がり益に対して、ご自身の他の所得と合算した税率で税金がかかります。

具体的には、所得税は

   
課税される所得金額税率 控除額
1,000円 から 1,949,000円まで 5% 0円
1,950,000円 から 3,299,000円まで 10% 97,500円
3,300,000円 から 6,949,000円まで 20% 427,500円
6,950,000円 から 8,999,000円まで 23% 636,000円
9,000,000円 から 17,999,000円まで 33% 1,536,000円
18,000,000円 から 39,999,000円まで 40% 2,796,000円
40,000,000円 以上 45% 4,796,000円

以上の税率・控除額で計算されます。

住民税は10%、復興特別所得税は所得税額の2.1%になります。

4 どのように納税すればよいか

⑴ 源泉ありの口座の場合

投資信託を売却された際に、証券会社があらかじめ値上がり益の20.315%の税金を天引したうえで残額を証券口座に振り込みます。

したがって、特にご自身でなにか手続を行う必要はありません。

⑵ 源泉無しの特定口座や一般口座の場合

確定申告をする必要があります。

投資信託の売却利益以外にも所得がある場合には、他の所得と合算して所得税及び住民税、復興特別所得税を計算することになります。

特定口座の場合は、証券会社から「年間取引報告書」を発行してもらうことができますので、ご自身で申告される方もいます。

一般口座の場合は、証券会社から取引履歴を取り寄せ、取引履歴を元にご自身で利益を計算しなければならない場合があります。

この場合、取引件数によっては非常に手間暇がかかりますので、お早めに税理士等にご相談されることをオススメします。

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